木更津市の税理士法人 桜頼パートナーズ会計 藤谷事務所

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株式会社と合同会社のどちらがよいか?

株式会社(発起設立)の設立手続き

会社の形態としては次の4つがあります。
【株式会社】【合同会社】【合名会社】【合資会社】
合名会社と合資会社は無限責任社員が必要なため、最近では少なくなっています。ここでは、株式会社と合同会社の設立についてお知らせいたします。

株式会社と合同会社の違いは次の通りとなります。

  1. 定款の認証が必要ないため、認証代5万円がかからなくなります。
  2. 株式会社の場合、取締役の任期があるため任期満了の都度役員を選任しなければなりません。当然登記費用が掛かります。
  3. 株主総会を開かなければなりません。中小企業の場合は議事録だけですが総会の都度議事録を作る必要があります。
  4. 株式会社の場合、利益の配分は株式の出資に応じて配分されますが、合同会社の場合、出資比率とは無関係に貢献度に応じて利益を配分することができます。
  5. 合同会社の場合には、株式会社と違って、原則として全社員が代表権と業務執行権を有します。ただし、定款で特定の社員だけに業務執行権や代表権を認めることができます。これにより、他の社員は権限を持たないことになります。
  6. 意思決定は株式会社の場合、株主総会により決定され、株式数に応じて投票数を持っていることになります。それに対して、合同会社の場合には原則として全社員の過半数によって決定することとなっています。しかしながら、これについても定款で別の定めを置けばその定めに従って決定することができます。

一人で設立する場合どちらがよいか?

上記の違いを見る限り、出資を多く募る場合には株式会社が望ましいですが、一人で設立する場合には合同会社での設立を選択肢として入れてもよいのではないかと思います。

設立の手続きも簡単で、しかも設立費用があまりかかりません。役員の任期満了もなく、株式総会を開く必要もないため、会社の維持費が株式会社と比べて少なくなります。

そこで、一人でや家族での設立を考えている方は、最初に合同会社を設立して、その後株式会社へ組織変更をするといった方法はどうでしょうか?

設立手続きの流れ

株式会社(発起設立)の設立手続き

1. 会社の基本事項の検討
  1. 株式譲渡制限会社にするかどうか。(一般的にはする。)
  2. 取締役会を設置するかどうか。(設置すると取締役3名、監査役1名必要。設置なしで取締役1名で可)
  3. 商号(会社名)を決める。
  4. 事業目的を決める。(何をする会社なのかを明確にするもので大変重要です。)
  5. 本店所在地を決める。
  6. 発起人(株式会社の設立の企画者として定款に署名した人)を決めます。
  7. 役員(取締役・監査役)を決める。
  8. 資本金を決める。(資本金1000万円未満ならば消費税が2年間免除されます。また、法人地方税の均等割額が資本金額により変わりますので注意が必要です。)
  9. 事業年度を決める。(決算月をいつにするかを決めることになります。)
  10. 会社印をつくる。(設立登記の際に必要となる代表者印(実印)、銀行印(銀行届出印)、社印(請求書や領収書に押す印)、ゴム印(住所・社名・代表者等)
  11. 発起人の印鑑証明書を用意する。
2. 発起人会の開催
  1. 発起人会で決定しておくべき事項(商号・目的、発起人総代、株式1株の金額、会社設立時の発行株式数等)
  2. 発起人会議事録を1通作成します。
3. 定款の作成・認証(定款とは会社の憲法です。これを作成後公証人役場にて認証を受けます。)
4. 株式(資本金)の払込み
  1. 発起人名義の預金口座に株式払込金を振り込みます。
  2. 代表取締役が払い込みがあったことを証する書面を作成します。
  3. 2と預金通帳のコピーを綴じ込み、契印を押します。2通作成して1通を登記所に提出します。
5. 登記申請・・・司法書士に登記してもらいます。
6. 官公署への届け出
  1. 税務署へ法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等
  2. 県税事務所、市役所へ法人設立届出書

合同会社の設立手続き

1. 会社の基本事項の検討及び決定
  1. 事業の目的を決めます。
  2. 出資金を決めます。
  3. 出資者を募集します。(出資のみか経営にも参加するかを決めます。)
  4. 務執行社員を決めることができます。
  5. 会社名を決めます。
2. 定款の作成(認証は不要です)
3. 出資金の払込み・・・株式会社と同じです。
4. 合同会社の設立登記・・・司法書士に登記してもらいます。
5. 官公署への届け出・・・株式会社と同じです。

設立後毎月及び決算時

 

  1. 法人は複式簿記による帳簿の作成および保存が商法上義務づけられています。そのため、経理はきっちりとしなけらばなりません。
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